◆法人の会計と税務   ◆個人の会計と税務 
   ◆相続税・贈与税   ◆報酬(料金)については? 
 

法人の会計と税務

法人関係の業務うち主なものは、下記のようになります。

 ・経理代行(記帳代行のみも可)
 ・経営計画の立案
 ・月次決算書の作成
 ・資金繰り表(キャッシュフロー計算書)の作成
 ・法人税、消費税、地方税等の税務申告書の作成、税務調査立会
 ・給与計算、その他人事面の相談、手続き等
 ・各種経営相談

法人の会計とは?
会社の財政状態及び経営成績を明らかにするために、会計(記帳・計算・集計)が必要です。通常、会社=営利企業は利潤を追求するために活動しています。資金をどこから・どのように調達し、それをどんな形で運用し、最終的な利益として実を結ぶかを、「貸借対照表」や「損益計算書」などの決算書(試算表)が表します。
経営者の経営方針が決算書に反映されます、つまり会社の業務(営業も経理も)をすべて経営者の方針に一致させることです。会計事務所は、《数字面》の専門家の立場から適切なアドバイスや帳簿・決算書の作成等を引き受け、会社の発展をお手伝いさせていただきます。

法人の税務とは?
第1には、法人税・消費税・住民税・事業税の申告のことです。
正しい会計処理に基づき作られた決算書等により、これらの申告書を作成し必要な税金を納めることになります。
第2には、役員に対する所得税(法人で役員報酬は損金になりますが、役員はその報酬に対して所得税が増えます)、最高税率は法人税より所得税の方が高いので、そのバランス等も考慮する必要があります。また同族会社では、将来の《相続税対策》のことも常に考慮しておく必要があります。
会計事務所は、これらの申告書の作成はもちろん、第2項目についても現在そして将来を見据えたアドバイスをさせていただきます。
また、税務調査の立会もさせていただきます。


個人の会計と税務

個人関係の業務うち主なものは、下記のようになります。

 ・個人事業(事業所得・不動産所得など)の月次試算表の作成
 ・同上の経営相談、税務相談
 ・個人事業から法人成り(会社の設立)へのシュミレーション
 ・不動産やゴルフ会員権等の資産の譲渡に関する税務相談
 ・不動産や金融資産の有効活用等のアドバイス⇒FPの分野にも関連します。
 ・所得税、消費税等の税務申告書の作成、税務調査立会
 ・住宅ローン控除⇒Tax Newsをご覧ください。

個人の会計とは?
事業所得や不動産所得がある方は、原則として法人の会計と同じです。(参考:☆法人の会計とは?)
個人事業の会計期間は毎年1月1日〜12月31日と決められています。 
 
法人のように会社を登記するというシステムがないので、年の中途開業等を除きこの暦年基準となります。
ただ個人の場合は、すべての面において『公私混同』が関係しますので収入や支出項目の中から、プライベードのものを抜き出す必要があります。個人であっても正しい会計処理が、事業を行う上でも大原則です。
会計事務所は、《数字面》の専門家の立場から適切なアドバイスや帳簿・決算書の作成等を引き受ける形で、事業のお手伝いさせていただきます。

個人の税務とは?
事業所得や不動産所得がある方は、原則として法人の会計と同じです。(参考:☆法人の会計とは?)
個人事業の会計期間は毎年1月1日〜12月31日と決められています。 

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事業所得や不動産所得がある方は、決算書等に基づいて所得税申告書や消費税申告書を作成します。
暦年基準のため申告期限は、所得税は翌年3月15日まで、なぜか消費税は翌年3月31日までになります。
個人の場合は、「所得控除」など法人にはない特殊な項目もでてきます。
また「特別減税」なども適用があれば、考慮します。
A
不動産やゴルフ会員権等の資産を譲渡された方は、所得税申告書(譲渡所得)を提出することになります。これはサラリーマンの方のように通常は、年末調整で確定申告書を提出していない人でも、必要となる場合があります。
不動産等の譲渡に関しては、毎年のように規定や税率が変更になっていますのでできるだけ早い時期のご相談が有効です。居住用財産の譲渡のように特例を利用すれば税金がゼロ円となる場合でも申告書の提出は必要です。
会計事務所は、《税》の専門家として様々な税務相談、これら確定申告書の作成、各方面からのアドバイス 、そして税務調査立会もさせていただきます。

相続税・贈与税

相続や贈与に関する業務としては、下記のようになります。
  
 ・相続税額シュミレーション
 ・相続対策の立案、及び定期的なフォロー
 ・生前贈与等、財産を贈与することに関する相談業務
 ・相続税、贈与税の申告書の作成、税務調査立会

財産が豊富にある方
相続が起こる原因は、あまり考えたくないものです。しかし、誰にでも、いつでも起こることですので、その時になってあわてないように準備できていればベストです。
また、不幸にして突然に「相続」が起こってしまった場合にも、もちろんその時点で可能な限りベストの方法を考えます。

相続税には縁もないし、実際に財産もない方
相続税には、現在の規定で最低も5000万円の基礎控除があります。これに法定相続人一人あたり1000万円加算されますので、法定相続人が3人と言うケースでは8000万円までの財産であれば、税金がかからないことになります。
現金などは誰が見ても100万円は100万円ですが、不動産やゴルフ会員権、株式等は、相続税法上特殊な評価( 財産評価)をしますので、注意が必要です。
相続税法上の正しい評価をしても、基礎控除額を下回った方は、お疲れさまでした。

贈与をお考えの方、贈与を受けた方→贈与税はもらった方にかかる税金です

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現金や不動産を単純に贈与される場合
贈与税の基礎控除額は、平成13年から110万円に引き上げられました。
受贈者(もらった方)一人につき、暦年基準で1年間に合計110万円を超える贈与があれば、贈与税の申告書の提出と贈与税の納付が必要です(翌年3月15日まで)。
A
婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用不動産(または金銭)を贈与する場合
別枠で2000万円の控除がありますが、要件がいくつかありますので事前にご相談ください。
B
相続税精算課税制度
15年の税制改正でこの制度が新設されました。いくつかの要件があるものの親から子への生前贈与が贈与税の負担なし(もしくは少ない税金)でできるようになりました。
一般の贈与の場合は2,500万円まで、住宅取得資金の場合ならば1,000万円上積みで3,500万円までは税金がかかりません。贈与はその資金が必要な【今】行うの対し、それついての課税は将来の【相続発生時】に計算しようとする仕組みです。相続税そのもの計算が変わるわけではありませんが、結果的に相続税の基礎控除額以下の相続財産が残されていれば、将来も税金が発生しません。ただ、この制度は一度選択してしまうと相続が発生するまでこの制度に拘束されます。利用を考えられる方は【今】ことだけではなく将来にわたる様々なことを検討されたうえで、決定してください。もろろん、ご相談いただければ誠意をもって対応させていただきます。

報酬・料金については?

税理士(会計事務所)に仕事をご依頼になる場合、まず気にしていただきたいのは、その税理士の能力(人となり・相性・感性・個性等含む)です。
そうは言っても現実には「報酬額」が第一番の問題だと思います。当事務所にメールでお問合せをいただくのも、やはり「いくら?」と金額のお尋ねがほとんどです。しかし、私たちがご依頼を受けるのは、ご依頼主のご要望に合わせての仕事《オーダーメード》となります。つまり素材・サイズ・デザイン・アフターサービス等のご希望や双方での業務分担等により金額はまったく異なってしまいます。
過去には税理士会で定められた『報酬規定』がありましたので、参考にご覧いただくことができたのですが、当業界も「規制緩和」の影響で『報酬規定』が廃止されて自由競争の業界となりました(平成14年4月1日より自由化)。

当事務所への報酬額のご質問は、「ご依頼の内容(できるだけ詳細に)」または「ご希望金額と業務内容の詳細」をご連絡いただければ、個別に誠意をもって対応させていただきます。
また、『これしか出せない!』とか『これだけでお願い!』というメールも送っていただければ、できるだけ検討させていただきます。


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